個人事業主の車は経費にできる?「リース」と「購入」どちらがおすすめか
経費の対象となる車とは
個人事業主や法人が車を所有する際、それを経費として処理できるかどうか、あるいはどこまで経費に計上できるかは使途によって異なります。以下では、3つの場合に分けて解説していきます。
仕事でのみ使用している車
プライベートでは使わず、仕事用の車としてのみ使用している場合は、原則的に経費として計上できます。
プライベートでのみ使用している車
仕事上は使用せず、プライベートでのみ車を使用している場合は、経費に含み入れることはできません。経費に計上できるのは、あくまでも業務上必要があり、実際に使用している場合のみです。その実態がない場合は経費計上を控えましょう。
仕事とプライベートで兼用している車
仕事とプライベートの両方で車を使用している場合の経費計上の方法は少々複雑です。
この場合、「家事按分」といって、どの程度の割合で車を仕事のために使用しているかに従って、経費計上が可能な割合も変わります。家事按分の算出は基本的に個人事業主自身で行うものですが、その算出方法には一定の根拠が求められます。
たとえば、「1ヶ月の平均走行距離が100kmで、そのうち約40kmが仕事で使用した際の走行距離なので、40%を経費にする」といった方法です。あるいは、一週間のうち何日分を仕事ないしはプライベートで車に乗っているかを日割り計算して、家事按分するといった方法も考えられます。
いずれにせよ、家事按分の割合は数字的な根拠を持って説明できるようにすると、税務署からの理解を得られやすいでしょう。また、上記のような家事按分の根拠を明確化するために、日頃から車を利用した際に、運転記録などを付けておくのも効果的です。
ちなみに、家事按分は、自宅と仕事場を兼用している場合の家賃などにも適用されます。
個人事業者が車を所有すると必要になる費用 経費になるものの見分け方
車を所有した場合、車両購入費を筆頭に様々な費用が必要になりますが、経費になるのはどこまでの範囲なのでしょうか。以下では経費にできるものと、できないものについて解説します。
経費になるもの
これは法人と個人事業主の双方で共通することですが、仕事用の車を購入・維持するためにかかる出費の大部分は経費に計上することが可能です。具体的には、車両購入費をはじめ、自動車税、自動車重量税、消費税などの各種税金のほか、自賠責保険料や車検代、ガソリン代、駐車場代など、車両の運用や維持に必要な多くの出費を経費にできます。
とはいえ、勘定科目については、一緒くたにせず、自動車税なら租税公課、駐車場代なら地代家賃、というように、それぞれ適した項目に分配しましょう。
経費にならないもの
以上のように、車を所有・運用する上での多くの出費は経費にできますが、リサイクル代については購入時には経費にできません。意外と盲点になりやすいのでご注意ください。
購入費用の100%経費化は不可能
家事按分が必要な場合はもちろん、仕事専用の車両として車を購入した場合でも、厳密にはすべての出費をその年度中に経費に計上できるわけではないので注意が必要です。以下では、個人事業主が車を所持する上で大事な「減価償却」のしくみについて解説します。
車を購入するときのポイントは「減価償却」
減価償却とは車や応接室の設備など、高額な物品を購入した場合は、その耐用年数に合わせて分割して経費を計上しなければならないという規則です。
確定申告を白色申告で提出している場合は1件につき10万円以上、青色申告で提出している場合は1件につき30万円以上が減価償却の対象です。それゆえ、個人事業主が車を一括購入する場合、一般的には減価償却のルールに沿って複数年に分けて経費計上することになるのでご注意ください。
減価償却には、単純に耐用年数で均等に経費を割る「定額法」という方法と、初年度に経費を高額計上し、それ以降の年度では経費を減らしていく「定率法」の2つの方法があります。個人事業主の場合は基本的に定額法を使いますが、税務署に届け出をすれば定率法の適用が認められる場合もあります。
なお、減価償却の耐用年数は新車の場合、普通車で6年間、軽自動車で4年間です。
減価償却が早く終わるのは新車or中古車?
もしも減価償却期間を早く終わらせたい場合は、中古車の購入をおすすめします。新車の法定耐用年数は先述の通りですが、中古車は耐用年数の一部がすでに経過しているという扱いになるので、減価償却期間が新車に比べて短くなるのです。
中古車の場合の耐用年数は、「(新車購入時の耐用年数−経過年数)+経過年数×20%(端数切り捨て、2年未満の場合は一律で2年計上)」という計算式で算出されます。この計算方法に照らせば、3年10ヶ月以上耐用年数が経過した普通車、いわゆる「4年落ち」と言われる普通車を購入し、先に説明した「定率法」で届け出を出せば、1年間で100%減価償却できます。
ローンの場合は利息のみ経費へ計上
車を購入する際、ローンで支払うことを検討する方もいることでしょうが、ローン支払いの際には、毎月の支払利息が経費として計上が可能です。逆に言えば、利息分以外の支払い(借入金の元金)は経費になりませんのでご注意ください。
ローンの返済費用は、確定申告において「借入金」や「未払い金」などとして計上される形になります。
定率法で車の購入代金を減価償却する場合は、1年目にはローンの方がリースより償却費が高くなります。
カーリースなら全額経費に
上記のように、ローンで車を購入した場合は、利息分しか経費にできません。しかし、企業に比べて一般的に経済基盤が小さな個人事業主の方にとって、高価な車を一括購入するのは資金繰りの面で避けたい部分もあるでしょう。とりわけ、新車の場合、減価償却によって購入年度に一括で経費計上はできないのだからなおさらです。
しかしそんなジレンマも、カーリースを利用することで解決できます。というのも、100%仕事で使用する場合、カーリースの利用料は全額経費で落とせるからです。しかも、カーリースの所有者はあくまでもリース会社なので、固定資産税の計上も必要なく、減価償却の計算など、経理処理にかかる手間も省けます。
プライベートで使用する場合はまた家事按分などの必要が出てきてしまいますが、とりわけ100%仕事用として車を使用する方にとって、カーリースの利用は特におすすめです。
なお、契約内容や会社の規模により、資産計上が必要になるケースもありますので、ご契約の際には貴社担当の税理士へご相談ください。
個人事業主ならレクサスのカーリースがおすすめ
本記事をお読みになって、カーリースの利用を検討されるなら、リースする車種はレクサスをおすすめします。レクサスは社用車として愛用している企業も多くある、人気のカーブランドです。乗り心地の快適さとお洒落さを備えつつも、車が本来持つ「運転の楽しさ」を十全に堪能できることから、自分自身で運転することも多い個人事業主にとってうってつけでしょう。
車は取引先や顧客に対するイメージ戦略の重要なアイテムでもあります。事業を成長させていく上でのパートナーとして、レクサスのご利用をぜひ検討ください。
まとめ
以上のように、個人事業主が車を契約するにあたって、カーリースには多くのメリットがあります。現金購入やローンでの購入を検討する際には、カーリースの利用も選択肢の1つとしてみてはいかがでしょうか。