経費計上が可能な車の条件と勘定科目について解説【税理士に聞く】
法人名義の車は経費計上が可能
一般的に、法人名義(会社名義)の車は経費として計上することが可能です。車にかかる「ガソリン代」「自動車保険料」「自動車税」「ETC料金」「車検費用」などの諸費用も経費計上が可能です。
さらに、車を現金購入する際にかかった費用も「減価償却費(車の法定耐用年数により分割して計上)」として毎年経費に計上できます。また、諸経費の内訳を領収書や明細書、帳簿などに記録しておけば、法人名義の車をプライベートで使用することも可能です(家事按分)。
ただし注意しておきたいのは、たとえ仕事で使用している車であっても個人名義で現金購入したものは、原則として経費計上の対象にならないということです。そのため、仕事で使う車は、法人名義で現金購入するのがよいでしょう。
また、個人名義で現金購入した車をあとから法人名義に書き換えることもできます。その場合は、必要書類を準備して陸運局で手続きを取ります。ただし、購入費用の経費計上はできません。
経費算入が一般的に認められる場合の車の条件
法人名義の車であれば現金購入から運用まで、さまざまな費用を経費として計上が可能です。また、法人名義のクルマでもプライベート使用が可能であることが分かりました。ここからは、法人が経費計上可能な車の条件について見ていきましょう。
事業に関係のある車
経費で計上可能な車の使途は、仕事に限定されています。例えば「顧客先への訪問」「会社から他の支社や事業所への移動」「商品の運搬」「旅客の輸送」「営業活動のための移動」など、仕事として車を使用した場合のみ車にかかる諸費用を経費として計上できます。
そのため、仕事で使用していない車は当然ながら経費計上の対象にはなりません。
個人事業主のなかには車を経費にしたいと考える方も多いことでしょう。しかし、在宅ワークやネット完結型の仕事など、仕事のために車を使わない場合は経費計上の対象にはなりません。
法人名義の車
先述した通り、車を経費計上するなら名義を法人にしておく必要があります。会社など法人団体が車を現金購入する際は、車の名義を必ず法人にしておきましょう。
なお、法人化していない個人事業主の場合は、法人名義でなくても諸費用の経費計上が可能です。
ただし、個人名義で現金購入した車をそのまま仕事で使用している方は、家事按分をしたうえで経費計上することができます。
車の経費として計上できるものと勘定科目
車の経費として計上できるのはガソリン代やETC料金のような日常的なものだけでなく「租税公課」「損害保険料」「車両費」「地代家賃」「減価償却費」など、さまざまなものがあります。
ここからは、5つの勘定科目について見ていきましょう。
租税公課
車の経費の勘定科目に「租税公課(そぜいこうか)」というものがあります。これは国税または地方税などの税金、国や地方自治体などに支払う賦課金(ふかきん)を経費として処理するための勘定科目です。
租税公課として処理できるものには「自動車取得税」「自動車税(所有者が納める税金)」「自動車重量税(車両の重量により納める税金)」「収入印紙代」の4つがあります。
なお、「所得税」「外国人税」「法人税」「都道府県民税」「市町村民税」などは租税公課として経費計上はできません。
また、「延滞税」「延滞金」「過怠税」「各種加算税」「加算金」など、罰金や科料も租税公課の対象にはならないので注意しましょう。
損害保険料
車を現金購入した際に加入する「自賠責保険(強制保険)」や「自動車保険(任意保険)」も経費として計上することが可能です。その場合は「損害保険料」という勘定科目で処理します。
自動車保険は1年間の保険料を計算してから経費に計上します。また、加入期間が複数年ある場合は、加入年数を分割して毎年計上しなくてはなりません(期間按分)。そのため、保険に加入した年に保険料の全額を経費計上できない仕組みになっています。
一方、自賠責保険の場合は金額が少なく、強制保険であることなどを理由に期間按分は免除されています。そのため、1年以上加入期間がある保険でも加入した年に保険料の全額を経費として計上できます。
車両費
車の経費を処理するときに便利なのが「車両費」です。車両費とは、車を維持(管理)するために必要な経費を振り分ける勘定科目のことです。
「ガソリン代」「ETC料金」「修繕費」「洗車代」など日常的なものから、「検査登録費用」「車庫証明手続代行費用」「車検費用」など、車に関するありとあらゆるものが車両費で処理できます。ガソリン代は、車の使用頻度によって車両費の他に「旅費交通費」「消耗品費」という勘定科目に仕訳することも可能です。
車をあまり使わない場合は車両費、使用頻度の高い場合は旅費交通費、ほとんど使用しない場合は消耗品費など、自社に合った勘定科目で処理しましょう。ただし、勘定科目は一度決めると以降変更ができないので注意しましょう。
地代家賃
仕事で使う車のための駐車場代(月極)を経費計上する勘定科目に「地代家賃(ちだいやちん)」というものがあります。毎月支払う駐車場代は経費のなかでも大きな支出となるので、しっかり計上しましょう。
また、駐車場の使用頻度によって地代家賃の他に「旅費交通費」「雑費」という勘定科目に仕訳することも可能です。
毎日車を停める月極駐車場の場合は地代家賃、コインパーキングなど出先で利用する程度なら旅費交通費、めったに駐車場を利用しない場合は雑費など、状況に応じて勘定科目を決めましょう。
なお、地代家賃で駐車場の敷金などは処理できません。前述したように一度決めた勘定科目の変更もできないため、ご注意ください。
減価償却費(購入時)
車を現金購入する際にかかった費用を経費に計上できるのが「減価償却費」という勘定科目です。減価償却費では、車の現金購入にかかった費用を車の耐用年数により分割して計上します。そのため、耐用年数が短い中古車を法人名義の車として登録するとお得な場合があります。耐用年数が短いということは車としての寿命も短いということになりますが、短期間で償却したい場合には中古車を選ぶのもよいでしょう。
法人名義で車を現金購入すれば、車にかかる諸費用や維持費は経費計上が可能です。特に大きな割合を占める減価償却費は重要な項目といえるでしょう。償却期間をどうしたいかによって、車選びも変わってきます。新車か中古車どちらを選ぶのか、車を現金購入する際は勘定科目を念頭に検討する必要があります。そのため、法人名義での車購入は、経費計上が可能な車の条件をよく検討したうえで決めましょう。
《解説》高崎文秀税理士事務所 代表税理士 高崎 文秀 https://ft-taxacc.com/